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特定調停の流れ

①特定調停の申し立て
特定調停申立書類を裁判所に提出します。この書類により債権者は請求や取立てができなくなり、請求が止まります。
  ↓
②調停委員の選任
調停委員は弁護士や有識者から選ばれることが多い。
  ↓
③調停期日の決定
申立人は最低でも2回は裁判所に出向く必要があり、話しがまとまらない場合は何度も出向くことになります。
  ↓
④調停成立
和解が成立すれば裁判所から調停調書が届き、特定調停が終了します。
  ↓
⑤返済開始
調停書に従い返済していきます。

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