
特定調停とは、裁判所を通して債権者と債務者が争うのではなく、話合いを行う手続きのことです。調停委員という裁判所の職員が間に入り、残っている債務の返済方法を協議していくものです。
それぞれの裁判所や調停委員の方針により異なりますが、おおよそ3〜5年以内の返済でまとまる案が多いです。
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